2019.11.05

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新築住宅を買う上で追加費用や追加工事がかかる理由

こんにちは!

このブログを読んでくれている方の中には少なからず新築住宅の購入を考えている方がいるかと思います!
新築の購入は人生の中でも一大イベントですし、お金もたくさんかかってきます。

だいたい2000~3000万円くらいの新築を建てる方が多いでしょうか?
なので皆さんそのくらいの金額で予算をシュミレーションすると思います。


ですが!!!
ここで皆さんに絶対知っておいて欲しい情報があります。

まず先にお伝えしたいことが

【新築を建てるのに必要なお金は建物価格+本体工事費だけではない】

ということです。


家の購入前と購入後にそれぞれ別途でかかってくるお金があります。
この存在を知らないと思わぬ出費に家計がピンチに、、、なんてこともあり得るのでしっかり把握しておきましょう!



以前、初歩となる土地選び・土地探しのことについてもブログを書いているのでこちらも合わせてご覧ください(^-^)

住宅の購入にかかる必要な費用

◎建物他本体工事費用

まず初めにかかってくるのは建物本体の費用です。

これが全体にかかる費用の7割くらいを占めてきます!

つまり残り3割は別途費用がかかるということになりますね。。。

繰り返しのアナウンスになりますが、

【新築を建てるのに必要なお金は建物価格+本体工事費だけではない】ということを念頭に置いて予算をシュミレーションしましょう!

◎付帯工事費

建物本体の工事以外にも、いくつかの工事が発生します。造成工事や基礎補強工事、建て替えの場合には解体工事も必要で、それらの費用が追加で別途必要になります。

・造成工事費用

敷地に高低差がある場合には、擁壁(盛り土の側面が崩れ落ちるのを防ぐために築く壁)をつくらなければならないので、そのための費用や整地をするための費用が発生します。

・基礎補強工事関連費用

地盤調査を行い、地盤が場合弱いと判断された場合は工事が必要になります。地盤の状態により、セメント系の材料を混ぜ合わせて固める地盤改良工事や、固い地盤に達するまで深く杭を打つ工事などをそれぞれ行います。

◎インテリア・エクステリア

インテリア関連では、新居用の家具やカーテン、カーテンレールなどの費用が必要になります。(カーテンレールも自腹負担なのは以外と知られていないです・・・)

家具や電化製品は前の家で使っていたものをそのまま使う方もいますが、新居にふさわしいものを新調する方が多い印象です。

カーテンは、窓の数や大きさが賃貸とは異なってくるので、新しく購入しなおすことになるでしょう。

設備工事関連では、空調設置工事などの費用がかかります。リビング、ダイニング、寝室などの照明器具も基本は付帯工事費扱いになります。

エクステリアはあまり聞き馴染みのない方もいるかと思いますが、門やフェンス、カーポートなど、家の外部を構成するものを含んだ空間を捉えた言葉です。

こちらも本体ではなく付帯工事費に入ってきます。

◎頭金

頭金は、物件価格のうち、購入時に「現金で支払う分」のこと。最近では、頭金が0円でも住宅ローンを組むことは可能ですが、その分住宅ローンの借り入れが増えてしまい毎月の返済額がアップします。可能であれば、物件価格の1~2割程度の頭金は用意しましょう!

◎引き渡しまでに支払う諸費用

①印紙税

家づくりにあたり、建築を依頼した会社とは【建築工事請負契約書】を、また住宅ローンを借りる場合は銀行とは【金銭消費貸借契約書】を結びます。

これらの契約書を作成する時に「印紙税」が課せられます。

契約金額印紙税額
500万円超1,000万円以下  5,000円
1,000万円超5,000万円以下10,000円
5,000万円超1億円以下30,000円

5000万円を超えるお家を建てる方はそうそういないと思うので基本的に費用は1万円です。

②登録免許税(登記)

家づくりにあたり、法務局に対して「登記」の申請を行います。

一言に家づくりといっても以下のように様々な状況で登記税はかかってくるのです、、、

新しい家が完成したら、1ヵ月以内にどのような建物であるかを示す“表示登記”を行い、誰が所有者かを示す“所有権保存登記”を行います。

建て替えの場合は今まで住んでいた家を取り壊すことになりますが、取り壊しから1ヶ月以内に建物の“滅失登記”を行います。

また、住宅ローンを借りた場合は“抵当権設定登記”を行い、ローンを返済し終えれば“抹消登記”をします。

これらの登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

登録免許税は基本的には建物やローン借入額の0.1%を支払うことになります

例)建物の固定資産税 2000万円

ローン借入額 2500万円の場合だと

所有権保存登記 20000円

抵当権設定登記 25000円 

③ローン手続き費用

フラット35や民間金融機関ローン、財形住宅融資などで住宅ローンを組む際には、さまざまな諸費用が必要になります。

  • 事務取扱手数料
  • 保証料、保証事務取扱手数料
  • 団体信用生命保険料
  • 抵当権設定登録免許税
  • 印紙税
  • 司法書士報酬

ざっと一覧でもこのくらいありますが、ケースによって必要なものとそうでないものがありますので、詳しくは各機関に確認しましょう。

④不動産取得税

家を新築したことで不動産を取得したときに課税されるのが「不動産取得税」です。不動産の価格に、一定の税率をかけて計算します。

基本的には

新築住宅の値-1300万円×3 = 不動産取得税

という計算方法です!

例)建物の値が2000万円の場合だと

2000-1300万円×3 = 21万円

⑤火災・地震保険費用

火災保険、地震保険の保険料です。火災保険については、ローンを借りた場合多くの金融機関で加入が義務付けられています。

地震保険については任意加入としている金融機関も多いようです。ですがローンを借りていないとしても、万一のために保険に加入する方がほとんどです。

⑥各種負担金など

家を建てる地域や条件によって以下のような負担金がかかる場合もあります。

・給水負担金・放流負担金

…上下水道の利用にあたって水道局に納付します

・町並保全費など

…歴史的・伝統的な町並みを保存する地区に家を建てる際に必要になる場合があります

そのほかにも

◇引っ越し費用

◇式祭典費用

◇ネット、電話工事費

などが必要になってきます

全部覚えてください!とは言いませんが、ざっくりとでもこのぐらい別途でかかるお金があるということは憶えておくと良いでしょう!

家づくりは不安ですか?

きっと、この質問に「不安じゃない!」という人は
いませんよね?
「不安」というよりも「心配」という思いのほうが
強いかもしれません。
では、どこが心配になるところでしょう?

それはもちろん
「安心安全で良い家をつくってくれるのか」
という点ですよね。
それはつまり
・ 省エネ基準を満たした設備の家であること
・ 熱が逃げない断熱材や地震に強い構造であること
・ デザインだけでなく住み心地が良いこと
など、たくさんあるかと思います。

当社では、そんな人に寄り添う「あんしん住宅のすゝめ」
となるページを作成してご紹介しています。
ぜひご覧ください。

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住宅を買う上で追加費用・追加工事がかかる理由

これら諸費用とは別にふとやってくるのが追加費用・追加工事です。


契約後、工事を進めるにつれてどうしても追加費用は発生しがちです。

起こりがちな問題ではあるんですが、契約後の追加費用はなるべく減らしたいのは皆さん当然のことですよね。


ではなぜ追加費用は発生してしまうのでしょうか?

家の間取りや仕様変更

一番多い原因としては当初予定していたものから、仕様、間取りが変更になってしまい追加費用がかかる場合です。

・間取り変更によるドアや窓の追加
・クローゼットの大きさの変更による収納ドアの追加
・収納棚、簡易的なカウンターなど細かい仕様の追加
などなど。

これはしょうがないことでもあるのですが、新築を建てる方は初めてな方がほとんどなので
「思ってたのと違うな、、、」と当初の予定から変更する方が多いです。

これ自体は悪いことではないのですが、
「やっぱりお風呂はグレードアップしたいです…」
「ここにもコンセントが欲しいかも…」

というように、契約後の要望が出てくるとどうしても追加費用はかかってきます。


人は欲張りな生き物なのでこうなると
「じゃあここも!そういえばあれも!」
という追加費用スパイラルに陥ることも、、、

こうならないように営業が事前にヒアリング致しますが、自分たちでもできる対応策としては

☑費用がかかるオプションなのか逐一確認する

☑追加費用の予算をあらかじめ準備しておく


ことでしょうか。


そのオプションがあるショールームに行って直に見てみることで事前にこれは必要か否か、決断できるかもしれませんね!

追加予算はどうしてもかかってくる費用ではあるので、それを見越して最初から10万円、20万円残しておくだけでも気持ちの持ちようはかなり変わってくると思いますので

◇信頼できる営業さんに確認!

◇事前に下見などをして追加費用予算を決定!



これを心がけてみてください(^-^)

建物を建てる際にかかる制限と追加費用

ここまでは契約に関わるお金の話をしてきましたが、
ここからはお家を建てる時の工事のお金の話です。


正直言ってここの部分はプロの法律などのお話になってくるのでかなり難しいです…
地域や土地の状態、建てる家の面積などによって必要になってしまう費用が何点かあるのでご紹介させていただきます!

土地と間取り事情について

突然ですが、土地の広告に

「第1種中高層住居専用地域」

「準防火地域」

「建ぺい率60%」

「容積率200%」

等と載っているのを見たことはありませんか?

正直何のことを言ってるんだろう…ってなりますよね…

これは、その土地に対して建物を建てる際にかかってくる制限のことです!

市町村により、細かくエリア分けされており、必ず不動産屋さんの土地資料には載ってます。

用途地域

用途地域とは、「第1種中高層住居専用地域」「第1種低層住居専用地域」など12種類の地域があり、建てられる建物の用途や高さ制限(絶対高さ制限、日影規制等)、大きさの制限(建ぺい率・容積率)等が、この地域によって決まります。

その中でも一番厳しい制限がかかるのが、「第1種低層住居専用地域」(以下、「1低」)になります。

難しい単語ばかりで読む気も無くなって来るかと思いますが、ざっくり言うと「建てる場所によって家の高さの限界が決まっている」ということです。

住宅や共同住宅(マンション等)は、だいたいどこの用途地域でも建てられます。

よく『周りにマンションは建ちますか?』

  『2階建より高い建物は建ちますか?』

という質問をよくいただきますが、基本的には一番厳しい「1低」でも、高さ10mもしくは12mまでなら建てられるんです。(2階建住宅は7m前後)

※市区町村、土地の大きさ、間取りによります

「周辺に高い建物は建って欲しくない」という要望を100%叶えられる土地はなかなかありませんが、1低(又は2低)で周りが新しいお家に囲まれている土地をお勧めします。(数十年は隣で工事などが起こらないので)

ただし、上記に挙げた「大きさの制限」や「高さ制限」がありますのでご注意を!

大きさの制限(建ぺい率と容積率)

建ぺい率・・・敷地面積に対する建築面積の割合

容積率・・・敷地面積に対する延べ床面積の割合

建築面積・・・建物を真上からみた時の屋根がある部分の面積

(航空写真を真上からみた時の形の面積)

延べ床面積・・・壁と床と天井で囲われた、各階の床面積

(玄関ポーチや吹抜は含まれません)

ちなみに例として、

ZERO-CUBEという当社の規格住宅商品3LDKの大きさは、

建築面積:52.99㎡         (7.28×7.28)

延べ床面積:101.84

1階床面積:52.99㎡  (7.28×7.28)

2階床面積:48.85㎡  (7.28×7.28-吹抜0.91×0.91+0.91×3.64)

 ということは、建築面積で言えばこの間取りの建物2つ分の52.99㎡×2=105.98

延べ床面積で言えば、この間取りの建物4つ分の101.84㎡×4=407.36

が建築可能面積ということになります!

このあたりもかなり難しい話なので営業、設計さんにご相談ください!

第1種低層住居専用地域

では、上記の土地が「1低」だった場合、だいたい建ぺい率「40%」、容積率「60%」なので、

※これも市区町村によります

建築可能面積

建築面積:敷地面積210.06㎡×建ぺい率40%=84.024(>52.99㎡)

延べ床面積:敷地面積210.06㎡×容積率60%=126.036(>101.84㎡)

ZERO-CUBEの間取りがちょうど余裕を持って建てられる土地ということになります。

ただし、建築面積には、ガレージや物置も含まれます。(屋根があるもの=建築面積に含みます!)

ガレージ1台分が約18㎡、物置が2坪だとした場合約7㎡ なので、

52.99+18+7=77.99㎡となり、2台分のガレージ約36㎡は設置できないということになります

これらの大きさの規制は、敷地面積に対するものなので、

【土地が大きければ大きいほど、建築面積・延べ床面積の大きい建物が建てられる】

=3階建も建てられる!(※高さ制限をクリアした上で)

【土地が「1低」地域にあり、一定の大きさで区画された分譲地で、新しい建物ばかり建ってる】

=3階建や大きい建物は建ちづらい!

となるわけです。

これらの用途地域とは別に、指定されることがある地域で

『防火地域』『準防火地域』『法22条区域』

などがあります。

『法22条区域』から順にお話ししますね!

法22条区域

市街地に指定される区域で、農地や山奥などではない限りほぼこの区域に当てはまります。

制限としては、屋根・外壁に関しての規定があり、燃えない材料で仕上げなければなりません!

実はあまり知られてないのですが、この区域にある場合、

木造で作った建物は建てられないことがあります。

お父さんが日曜大工で庭に作った自慢のログハウスや焼き肉小屋が、実は法律にひっかかってたりなんてことも・・・

(大体の方は知らないで建ててるので、市役所の方は目をつぶってることが多いです)

制限がかかるのは、隣地境界線から

1階の場合は、3m(道路側は、道路中心線から)

2階建以上は、5m

 にある位置にある建築物の外壁と屋根となります。

この範囲に建築物を建てる場合は、必ず燃えない材料(認定を受けているもの)で外壁と屋根が仕上がってないといけません!

もっと言うと、屋根と壁(もしくは柱)があるものは建築物となるので、

軽い気持ちで建てた物置なんかも実は申請(確認申請)が必要だったりします。

ただし、10㎡以下の増築であれば、申請は必要ありません。

→後から建てる10㎡以下の燃えない材料で作った物置は申請不要です!

準防火地域

さらに厳しい制限がかかるのがこの地域。

(『防火地域』は街中に指定されおり、主にお店が建つ場所なので、割愛させて頂きます。)

『準防火地域』は

どんな建築物も、新築しようが増築しようが、必ず申請が必要になり、

住宅を建てる時は、先ほどの3mと5mの範囲にある開口部(サッシや玄関ドア)は防火仕様にしなければなりません。

→防火仕様は高いので、余分に費用がかかります…

たまに目にする網目が入ったガラスが使われてるサッシ等です。

 例えば、この下のような敷地10.108m×16.500mが『準防火地域』で、ZeroCubeを建てる場合

10.108m×16.500mの南側道路敷地 

 3m延焼ライン

5m延焼ライン

ラインより外側にある開口部が防火仕様となるのですが、1階はリビング南側の窓以外、2階はすべての窓がかかることになります!

費用にすると、メーカーにもよりますが、80万~110万くらいかかることもあります。

土地選びをする際、土地代金もそうですが、『準防火地域』なのかどうかも、ぜひ気にして土地資料をみてください!

分からなければご相談を!

土地にかかる追加工事と費用

建物とは別で土地にも工事が必要な場合があります。

こちらも以下のような場合によっては費用が発生することもあります!

土地の高低差と段差

道路や隣の土地と段差があったり、

敷地内で高低差があると、

切土、すきとり(土地が高い場合に土を捨てること)

盛土(土地が低い場合に土を盛ること)

土留め(土が崩れないように留めること

などの措置が必要になることがあります。

土地と道路の間に歩道があり、段差がある敷地なんかは、

車が入れるように縁石の切り下げも必要になってきます。

外部給排水工事、浄化槽

お家を建てる際、必ず必要となるのが、

上下水道を敷地内に引き込むための、外部給排水工事

敷地の前面道路には、上水用の管と下水用の管が通っており、

そこから自分のお家に管を引き込みます。

その際、道路を掘って引き込むので、アスファルトの補修工事が必要になるわけですが、

自分のお家とは反対側に管がある場合は、その分長くなるので、費用が余計にかかります。

それと下水が整備されていない地域なんかは、

浄化槽というものが必要になります。

(浄化槽については、ウィキペディアを参照ください!)

市町村によっては、公共枡(住宅の排水を一か所に集める枡)や浄化槽の設置を負担してくれるところもあります。

これも営業さんに確認してみましょう!

ボサ処理

木が生えていたり、

雑草がおい茂っている

土地があると思いますが、

それらは工事をする際に処分します。

産廃処理となるため、別途費用がかかります。

また、稀にいざ着工してから掘ってみると、

昔の基礎やコンクリートの塊、岩が出てきて、

別途産廃処理費用がかかる場合があります。(本当に稀ですが…)

このように土地によっては様々な要因が重なり、想像以上に費用がかかってしまう土地もあれば、必要最低限の費用で抑えられる土地もあります。

なので立地だけではなく、土地の状態なども気にして決めるとより良い土地選びができますね!!

家づくりは不安ですか?

きっと、この質問に「不安じゃない!」という人は
いませんよね?
「不安」というよりも「心配」という思いのほうが
強いかもしれません。
では、どこが心配になるところでしょう?

それはもちろん
「安心安全で良い家をつくってくれるのか」
という点ですよね。
それはつまり
・ 省エネ基準を満たした設備の家であること
・ 熱が逃げない断熱材や地震に強い構造であること
・ デザインだけでなく住み心地が良いこと
など、たくさんあるかと思います。

当社では、そんな人に寄り添う「あんしん住宅のすゝめ」
となるページを作成してご紹介しています。
ぜひご覧ください。

▼▼ご検討の住宅会社にロゴスホームを入れたくなります!▼▼

おわりに

ここまで長い話をさせていただきましたが、本当に難しいんですよね。

ですが言いたいことはまとめて1つです。

ぜひ、専門の者に話を聞きましょう!!!

以前の私のブログでも書いたように、お家作りを進めるには、土地がないと間取りは決定できません。 インターネットで調べた土地で、いざ間取りを書いてみる!となった時に、 要望の間取りにならなかったり、ガレージが置けなかったり・・・なんてことがたまにあります。

ロゴスホームでは分業制を取り入れており

営業・設計・コーディネーター・工事・アフター

それぞれが専門職として、お客様1組1組のお家作りはもちろん、住んでからもサポートさせて頂いてます。

分業制にしてる分、専門知識があり、提案に対する幅が広がります!

『家なんてまだまだ先の話だけど、ちょっと話を聞いておこう』

なんて軽い気持ちで良いので、是非ショールームやモデルハウスに来てみてください!

将来のお家作りに何かしら役に立つはず!!

ご相談はこちらから

ロゴスホームの家づくりはこちらから

今回はこの辺で~~~~~

ではでは(^-^)/

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この記事を書いた人

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ロゴスホームのスタッフです

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