家を買うにはいくらかかるの?自分にあった購入費用は?

家を買うには、いくらのお金が必要なのでしょうか?
ここでは、住宅金融支援機構が公表している資料をもとに、物件種別ごと平均的な所要資金、実際に家を買っている方々の平均年収などをご紹介しています。

年収倍率から逆算すれば、世帯に合った家の購入費用の目安も見えてくるでしょう。

持ち家の平均所要資金

住宅金融支援機構が公表している「2021年 フラット35利用者調査」をもとに、新築の「注文住宅」「土地付注文住宅」「建売住宅」「マンション」の所要資金(全国平均)をご紹介します。

新築物件の所要資金(全国平均)

新築物件の所要資金(全国平均)は次の通りです。

  • 注文住宅…3572万円
  • 土地付注文住宅…4455万円
  • 建売住宅…3605万円
  • マンション…4528万円

これらのうち「注文住宅」を購入した方は、すでに土地をお持ちということになるため、もっとも購入価格が低い結果。

また、「建売住宅」には土地代も含まれているものの、ハウスメーカー等の規格住宅(設計・デザイン等が自由にならない)であることや好きな土地を選べないという点で、比較的所要資金は低い結果となりました。

注目すべきは、土地付注文住宅よりもマンションの所要資金のほうが高い点。

一般的に、立地の利便性の高さでは一戸建てよりもマンションのほうが優位と言われていますが、注文住宅とは異なり、マンションでは設計や間取り、デザインを自由に選ぶことができません。

延べ床面積の広さも、一般的にマンションは一戸建てより小さくなる傾向があります。それにも関わらず、土地付注文住宅よりマンションのほうが平均所要資金は高い点に要注目です。

中古物件の所要資金(全国平均)

中古物件の所要資金(全国平均)は次の通りです。

  • 中古戸建…2614万円
  • 中古マンション…3026万円

当然、新築に比べると中古のほうが安くなりますが、人によっては「この程度しか安くならないの?」と感じた方がいるかもしれません。

※参照:住宅金融支援機構|2021年度 フラット35利用者調査

年収倍率から家を買う世帯の平均年収を推算

住宅ローンを借りる際、所要資金を世帯年収で割った数値を年収倍率と言います。

例えば、家を購入する所要資金が4000万円で世帯年収が600万円だった場合、「4000万÷600万」で年収倍率は約6.7倍となります。

以下、「2021年 フラット35利用者調査」から、新築物件の年収倍率(全国平均)をもとに、「注文住宅」「土地付注文住宅」「建売住宅」「マンション」を購入する世帯の推定平均年収を計算してみましょう。

新築物件を購入する世帯の年収倍率と推定平均年収

新築物件を購入する世帯の年収倍率は次の通りです。

  • 注文住宅…6.8倍
  • 土地付注文住宅…7.5倍
  • 建売住宅…7.0倍
  • マンション…7.2倍

先に、それぞれの物件の平均所要資金をご紹介しました。この平均所要資金を年収倍率で割れば、それぞれの新築物件を購入している世帯の平均年収を推定できます。

  • 注文住宅…3572万円÷6.8倍=約525万円
  • 土地付注文住宅…4455万円÷7.5倍=約594万円
  • 建売住宅…3605万円÷7.0倍=約515万円
  • マンション…4528万円÷7.2倍=約629万円

新築物件を購入する世帯平均年収は、おおむね500~600万円であることが分かります。

仮に、世帯主の年収が全国平均と同様に400万円少々の場合、パートナーが100~200万円ほどの年収を稼げば、土地付注文住宅でも十分に検討が可能ということ。

また、あくまでもこれらの数字は平均値なので、実際には平均より年収の低い世帯も多く含まれています。そのように考えると、新築物件の購入ハードルは意外に低く感じられるかもしれません。

中古物件を購入する世帯の年収倍率と推定平均年収

参考までに、中古物件を購入する世帯の年収倍率も見てみましょう。

  • 中古戸建…5.7倍
  • 中古マンション…5.8倍

それぞれの平均所要資金を年収倍率で割り、世帯の平均年収を推定してみます。

  • 中古戸建…2614万円÷5.7倍=約459万円
  • 中古マンション…3026万円÷5.8倍=約522万円

こちらの数値も平均値である以上、平均より低い年収の世帯の中にも、中古戸建・中古マンションを手に入れた世帯は多くあります。

※参照:住宅金融支援機構|2021年度 フラット35利用者調査

親からの支援で家を建てるときの税金について

家を建てる際の費用について、その一部または全部を親からの支援でまかなう方もいますが、この場合、親から支援を受けたお金は贈与税の対象になる点にご注意ください。

贈与税の対象となるお金を支援してもらった場合には、確定申告をして贈与税を納めることになります。

ただし、贈与税についてはいくつかの特例があるため、少しでも納税の負担を減らせるよう、特例に関する正しい知識を身につけておきましょう。

【特例①】暦年課税制度

暦年課税制度とは、年間110万円までの贈与について贈与税が免除される制度です。年間110万円を超える贈与を受けた場合には、確定申告を行って適切な贈与税を納める必要がありますが、年間110万円を超えなければ、確定申告不要も贈与税の納付も不要となります。

ただし、この制度を悪用して毎年110万円ずつ定期的に贈与を行った場合、税金逃れが疑われて税務調査が入る恐れがあるので注意しましょう。

【特例②】住宅取得資金贈与の非課税特例

住宅取得資金贈与の非課税特例とは、家を建てる際に親から金銭的支援を受けた際、一定額までは非課税になる制度です。

この制度を利用するためには、いくつかの要件を満たすことが必要。例えば「贈与を受ける者は贈与者の直系尊属にあたる子・孫など」「贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること」「贈与を受けた都市の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること(居住見込みを含む)」などの要件です。

要件を満たした場合、建てた家が省エネ等住宅であれば1000万円まで、それ以外の住宅であれば500万円までが贈与税非課税。贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの間に確定申告を行うことで、この特例が適用されます。

なお、この特例は前述の「暦年課税制度」や後述の「相続時精算課税制度」との併用が可能です。

【特例③】相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、親などから受けた贈与金額が2500万円以下の場合、贈与税が掛からない制度です。贈与されたお金の使い道は、住宅購入資金に限定されません。

要件を満たしていれば贈与税は非課税になるものの、将来、贈与した人(親など)が亡くなった際に、非課税となっていた贈与分が相続税の対象として再計算されます。

そのため、実質的には非課税となったわけではなく、納税を先延ばししたイメージになるでしょう。

なお、相続時精算課税制度を利用する場合、小規模宅地等の特例(一定の要件を満たすことで相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度)を利用できなくなるなど、いくつかの制約がある点にご注意ください。

【まとめ】改めて夢のマイホーム実現を描いてみては

家を買うために必要な予算について、フラット35の統計をもとに物件種別ごとの平均所要資金、および年収倍率から推定した平均世帯年収をご紹介しました。

当記事をご覧いただいている方の中には、「新築物件は欲しいけど、年収的には夢のまた夢」と半ばあきらめている方がいるかもしれません。

しかしながら、当記事でご紹介した各種の数値を目にした結果、イメージしていたよりも住宅購入のハードルは低いと感じた方もいるでしょう。

これまで年収を理由に住宅購入を見送っていた方は、今一度世帯年収を確認の上、改めて前向きにマイホームの夢を描いてみてはいかがでしょうか。